著作権について
著作物の二次使用について、よくご質問いただく内容をまとめました。
電話やメールでお問い合わせいただく前に、こちらをご確認ください。
許諾申請が必要な場合、日本書籍出版協会サイトより
「著作物使用許可申請書」をダウンロードのうえ、当社までご送付ください。
- 学校・図書館関係者の方、一般の方へ
- テレビ、ラジオ、出版などの関係者の方へ
1
読み聞かせや学校の授業での使用について
- 作品を読み聞かせに使用、営利目的でない場合。
- 許諾は必要ありません。
書名、作家名(著者、画家、訳者等)、出版社名を明示して紹介してください。営利を目的とする場合やインターネットで公開する場合は著作権者の許諾が必要です。 - 作品を拡大コピーして読み聞かせしたり、紙芝居にしたり、もしくはプロジェクターなどで拡大上映したりして使用する場合。
- 著作権者の許諾が必要です。
- 学校の授業で出版物を複製して使う場合。
- 許諾は必要ありません。
ただし配布物に載せる場合は、複製数を1クラス分(約40名分)程度に留め、使用後は回収してください。また学校外(PTAでの使用や、画像や動画の公開など)で使う場合は著作権者の許諾が必要です。インターネットを介して利用する場合は、SARTRAS経由で補償金をお支払いいただくことになります。 - 福祉事業に関わる方が、視覚障害者などのために点字による複製、録音図書等を作成して貸し出す場合。
- 許諾は必要ありません。
福祉事業者以外の方が使用する場合は著作権者の許諾が必要な場合があります。
2
画像やイラストの転載について
- 図書館や学校、公共団体で作成するお知らせやブックリストなどの冊子、ホームページなどに表紙画像を掲載する場合。
- 許諾は必要ありません。
書名、作家名(著者、画家、訳者等)、出版社名を明示して紹介してください。印刷物の場合、可能な限り掲載紙を郵送もしくはFAXで1部お送りください。 - 書内の見開き画像を掲載する場合。
- 著作権者の許諾が必要です。
- 書内のイラストやカットの一部分を掲載する場合。
- 基本的にお断りしています。
3
文章の転載について
- 書内の文章の全部または一部を、図書館や学校、公共団体で作成するお知らせやブックリストなどの冊子などに使う場合。
- 著作権者の許諾が必要です。
ただし著作権法に則ったかたちで、引用の範囲内で使用する場合、許諾は必要ありません。可能な限り掲載紙を郵送もしくはFAXで1部お送りください。 - 書内の文章の一部分を入試問題に使う場合。
- 許諾は必要ありません。
著作権法に則ったかたちで出典を明らかにし、原本そのままの形でご使用ください。事後で構いませんので、当社までお知らせください。
1
読み聞かせや内容紹介について
- テレビやラジオでの読み聞かせに使用する場合。
- 著作権者の許諾が必要です。
使用内容の概要をまとめてお問い合わせください。著作権者への支払いが発生する場合があります。 - 番組内や書内で本のタイトルの紹介をする場合。
- 許諾は必要ありません。 書名、作家名(著者、画家、訳者等)、出版社名を明示して紹介してください。作品の文章については、あらすじ紹介程度であれば許諾は必要ありませんが、本の内容を読んだり抜き書きしたりする場合は、全部、一部分いずれの場合も許諾が必要です。
2
画像やイラストの転載について
- 番組内や書内で表紙画像を掲載する場合。
- 許諾は必要ありません。
書名、作家名(著者、画家、訳者等)、出版社名を明示して紹介してください。印刷物の場合、可能な限り掲載紙を郵送もしくはFAXで1部お送りください。 - 番組内や書内で書内の見開き画像を掲載する場合。
- 著作権者の許諾が必要です。
- 番組内や書内で書内のイラストやカットの一部分を掲載する場合。
- 基本的にお断りしています。
- 番組内の背景等で本を使用する場合。
- 著作権者の許諾が必要です。
3
文章の転載について
- 作品の文章を書内に転載する場合。
- 著作権者の許諾が必要です。
全部、一部分いずれの場合も許諾が必要です。使用内容の概要をまとめてお問い合わせください。著作権者への支払いが発生する場合があります。 - 作品を問題集等の学習資料に転載する場合。
- 著作権者の許諾が必要です。
全部、一部分いずれの場合も許諾が必要です。学校の入試問題に使う場合は「学校・図書館関係者の方、一般の方へ」ページ最下部の「書内の文章の一部分を入試問題に使う場合」を参照してください。
- 著作権について
- ご連絡先一覧